ご寄付とご寄贈

相続財産・お香典(お花料)の寄附や遺贈について

①相続財産の寄附
 ご遺族の方が相続された財産を社会福祉法人 朝陽学園にご寄附頂いた場合、ご寄附頂いた財産には相続税がかかりません。税制上の優遇措置が適用されますが、相続税の申告期間は、故人がお亡くなりになった翌日から10か月以内です。
②お香典の寄附
 お香典返しをする代わりに、孤児の意思を社会福祉の為に活かしたいというご遺族が増えています。お香典を社会福祉法人朝陽学園にご寄附頂いた場合には、ご希望によりお礼状を用意させて頂きます。お香典は相続財産ではない為、一般の寄付金控除適用となります。
③遺贈による寄附
 遺言により、自分が築いた財産を人々に分けることを遺贈と言います。この遺言による相続は、民法に定める法廷相続の規定によりも優先される。遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
 近年、自分で築いた財産を相続させた後の余剰財産を社会福祉の為に寄付したいという相続やお申し出が増えています。このような場合、遺言による方法で、財産の一部の受取人として、社会福祉法人朝陽学園を指定する事が出来ます。
 遺言内容の検討や作成にあたっては、弁護士や信託銀行などの専門家にご相談されることをお勧めします。社会福祉法人朝陽学園は、専門家のご紹介と業務提携し、適切な遺言執行の確保を含めた対応致しますので、遺言者の作成や保管など、関わる詳しいお話については担当窓口までお問い合わせ下さい。

只今、朝陽学園では、改築の為に、多額のご寄附を募集計画勧めています。入居児童の生活場所の確保と地域の皆様の活用しやすいスペースの確保・サービスの提供・社会貢献の場所確保・建設用地の確保等のための改築計画が進められています。寄付金のご協力とご支援をお願いします。

☆振込先☆

〇三菱東京UFJ銀行
三鷹支店(普)4110527
社会福祉法人 朝陽学園 理事長 榊原章夫

〇みずほ銀行
三鷹支店 (普)1084760
社会福祉法人 朝陽学園 学園長 榊原章夫

〇郵便局
郵便振替 00110-0-75977
社会福祉法人 朝陽学園